車の買取依頼時に名義変更が必要な理由とは?
名義変更とは、「移転登録」という手続きのことです。 移転登録は、所有者が変わったときや所有者の住所が変わった場合など、所有者の情報を変更するために行わなければならない手続きです。 次項で、名義変更が必要となる理由を詳しく見ていきましょう。
車には法律で所有権が付与されている
車は、法律によって所有権が付与されており、自動車検査証(車検証)の所有者欄に名義が記載されている者に、所有権を持つことが保証されています。 また、所有者(所有者欄に名義が記載されている者)は、自動車税の支払いや車を保管する責任など、車に関連する権利や義務を担う必要があります。
車の売却は「所有者」しかできない
車の売却をするということは、車の所有権を売却先に「譲渡」するということです。 譲渡は所有者のみが行えるものとなっており、使用者欄に記載されている名義人ではできません。
「使用者欄」に記載されている名義は、あくまでも使用する者を示しているだけなので、その車の所有権を持つ所有者にしか、譲渡はできないのです。 そのため、使用者が車の売却を行いたい場合はまず、所有者の名義を変更し、使用者自身が所有者になってから売却を行わなければいけません。
車の名義変更の手続き方法と必要書類を紹介
車の名義変更を行う際は、売却先に代行してもらう方法と自分で名義変更を行う方法があります。 ここでは、それぞれに必要となる書類を紹介します。
車買取業者に手続きを代行してもらう場合
買取業者に代行してもらう場合は、住民票などの必要書類を用意しておくことで、運輸支局に行く手間や時間を削減できます。 また、大手の買取業者であれば手数料を無料で代行するケースが多いですが、業者によっては手数料が発生する場合もあります。
車買取業者に依頼する場合の必要書類
買取業者に手続きを代行してもらう際、自身で用意が必要となる書類は下記です。
普通自動車 | 軽自動車 |
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【普通自動車】 自動車検査証(車検証) 印鑑登録証明書 実印(印鑑登録証明書に登録してあるもの) 住民票の写し(車検証と住所が違う場合) ※買取業者が用意してくれるもの 譲渡証明書 委任状 |
【軽自動車】 自動車検査証(車検証) 印鑑登録証明書または、住民票の写し ※買取業者が用意してくれるもの 自動車検査証記入申請書 申請依頼書 |
普通自動車では、自動車検査証に記載されている住所と印鑑登録証明書に記載されている住所が異なっている場合、住民票の写しが必要となります。 自動車検査証と印鑑登録証明書に記載されている住所が、両方とも住民票に載っている場合は、住民票の写しのみで問題ありません。 しかし、転居が多く住所が載っていない場合は、住民票の除票または、戸籍の附票などを取得し、つながりが分かるようにしなければいけません。
自分で名義変更手続きをする場合
手続きを自分で行う場合、普通自動車と軽自動車、新しい使用者の本拠地によって、管轄している場所や申請場所が変わってきます
普通自動車 | 軽自動車 |
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【普通自動車】 運輸支局 |
【軽自動車】 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 |
必要書類をそろえ、足りない書類がないか確認してから、下記の手順で移転登録を行いましょう。
1.ナンバーが変わる場合は、ナンバーを取り外して返却する
2.運輸支局で用紙の入手、作成(手数料納付書、自動車税申告書、申請書(第1号様式)など)
3.手数料納付書に500円分の印紙を購入し用紙に貼り付ける
※ナンバーが変わる場合、地域によっては1で受け取るシールも貼り付ける
4.運輸支局窓口に書類の提出
5.新しい車検証が交付される
6.税金の申告(自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出)をして終了
7.ナンバーが変わる場合はナンバーを受け取り、車に取り付け、封印取り付け所にて封印をしてもらい、終了
軽自動車検査協会でも、上記のような手順で行いますが、普通車と違い封印の取り付けはありません。
運輸支局や軽自動車検査協会は、平日午前8時45分から11時45分までと、午後1時から4時までの受け付けとなりますので、時間帯に注意が必要です。
自分で手続きをする場合の必要書類
自分で手続きする際に必要な書類は下記です。
普通自動車 | 軽自動車 |
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【普通自動車】 ・自動車検査証(車検証) ・旧所有者の印鑑登録証明書と実印(または委任状) ・新所有者の印鑑登録証明書と実印(または委任状) (印鑑登録証明書に登録してある印鑑) ・譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの) ・新所有者の車庫証明書 ・住民票の写し(車検証と住所が違う場合) |
【軽自動車】 ・自動車検査証(車検証) ・新所有者の印鑑登録証明書または、住民票の写し ※軽自動車検査協会で手に入るもの ・申請書(軽第1号様式) ・手数料納付書 ・印紙 ・軽自動車税申告書 |
普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|
【普通自動車】 ※運輸支局で手に入るもの ・申請書(第1号様式) ・手数料納付書 ・印紙 ・自動車税申告書 ・ナンバープレート(変更がある場合) |
【軽自動車】 ・ナンバープレート(変更がある場合) |
買取業者に代行してもらうときと同様、自動車検査証と印鑑登録証明書に記載の住所がつながっているかを確認しておきましょう。
買取時に車の名義変更なしでも売却できるケース
車の買取をする際、車の名義変更を行わなくても売却できるケースがあります。
親名義の車を売却する場合
親名義の車を売却したいとき、一般的には名義を自分に変えてから売却しますが、場合によっては名義変更を行わなくても売却が可能です。 その場合のパターン3つを見ていきましょう。
1つ目は、親が売却時に同席する場合です。この場合は、親が売却することへの意思表示をしていることになるため、必要書類を最小限にでき、名義変更をする必要がありません。
2つ目は、親が売却することを許可しているが、同席できない場合です。この場合は、親が売却の意思表示をしていると証明できる書類が必要となります。
3つ目は、親が認知症にかかっていたり、亡くなったなどの理由で、売却の意思表示ができない場合です。
認知症の場合は、成年後見人を立てる必要があり、亡くなられている場合は相続の手続きをすることで売却できるようになります。
結婚して名義の姓が変わっている場合
結婚して名義の姓が変わっているものの、自動車検査証が旧姓のままの場合は、売却時に住民票、または婚姻を証明する書類、戸籍謄本(戸籍抄本)を買取業者に提出することで本人の証明になり、売却が可能です。
姓の変更と都道府県をまたぐ転居がともなう場合は、必ず戸籍謄本が必要です。 また、自動車検査証の住所が現住所と異なり、現住所の一つ前が自動車検査証の住所の場合は住民票も必要です。 ただし、2回以上の住所変更をしているときは住民票の除票、さらに除票では住所のつながりを証明できないときは戸籍の附票が必要となるため、引っ越し回数が多い方は注意が必要です。
車の名義変更が簡単にできないケース
名義が違っても比較的簡単に手続きができるケースがある一方で、簡単には車の名義変更を行えないケースも存在します。
車の名義がディーラー・ローン会社の場合
車の所有者がディーラーやローン会社の場合、ローンを完済しても自動で所有者は変わりません。 そのため、ローン完済後に所有権解除を行わなければ名義変更の手続きはできません。
亡くなった方の名義になっている場合
亡くなった方の車は遺産の対象になるため「遺産相続」をしてから手続きを行う必要があります。
相続時の名義変更手続きに必要なものは、下記のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・車の所有者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・実印(新しい所有者のもの)
・印鑑証明書(新しい所有者のもの)
・車庫証明書(保管場所を変更しない場合は不要)
・ナンバープレート(管轄する運輸支局が変わる場合)
また、相続人対象が複数人いる場合は、一旦全員の「共同相続」とされます。共同相続となった場合は、車の売却に相続人全員の同意が必要となります。
共同名義の場合は、相続人全員の印鑑証明書や、相続人全員の実印が押印された委任状が必要になります。
必要な書類をそろえて、普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
名義がディーラー・ローン会社になっている場合の名義変更方法
前述のとおり、所有者がディーラーやローン会社の場合は、簡単に名義変更ができません。 ここでは、ローンの完済を前提として、所有者の名義を変更するためにどのような手続きが必要なのかを解説します。
STEP.1 自動車検査証と完済証明書を用意しておく
所有権解除の申し出をする前に、自動車検査証と完済証明書を手元に用意しておきましょう。 完済証明書はローンの残高を全て支払い、ローンの支払いが終了したことを証明する書類です。完済した際に送付されます。
STEP.2 所有権解除を申し出る
自動車検査証の所有者欄に記載されているディーラーやローン会社に連絡を入れ、所有権解除を申し出ます。 これらの情報を伝えると必要な書類について教えてくれるので、メモを取っておくようにしましょう。
STEP.3 必要書類を用意して提出する
ディーラーやローン会社から聞いた必要書類を全てそろえ提出します。
必要となる書類は会社によって異なりますが、多くの場合は下記のような書類が必要です。
・自動車検査証(車検証)のコピー
・印鑑証明書
・委任状
・契約終了のご案内など
・自動車税の納税証明書のコピー
・返信用封筒と切手
など
上記の書類はあくまでも例ですが、こちらから書類を送付したあと、所有権解除手続きが完了すると、ディーラーまたはローン会社から委任状、印鑑証明書、譲渡証明書など、名義変更に必要な書類が送付されます。
STEP.4 所有権解除の書類を持って運輸支局に行く
ディーラーまたはローン会社から送られてきた書類と、名義変更をするために自身で用意が必要な書類を持参したうえで、運輸支局に行きましょう。 運輸支局にて問題なく名義変更の手続きが済めば、所有権が自分に変わりますので、受け取った自動車検査証に間違いがないか確認してください。
車の売却後に名義変更をしてもらえないトラブルも
名義変更をせずに売却した場合、売却後に名義変更をしてもらえずトラブルになってしまうケースもあります。
名義変更をしてもらえないケースとは?
売却後に名義変更をしてもらえないケースとは、売却した相手が車を自分の名義に変更せず、旧所有者である売主の名義のままで放置されるというトラブルです。 特に、個人間のやり取りで売却したケースや友人に譲ったケース、離婚したケースなどで発生しやすくなっています。
名義変更の手続きを面倒に感じる方が多く、ついつい後回しにされ、結果的に名義変更せずに放置されるといったトラブルです。 車を売る相手は慎重に選び、特に相手の素性が分からない個人間取引は避けるほうが良いといえます。
名義変更をしてもらえない場合の対処法
車を売却や譲ったのにもかかわらず、相手が名義変更してくれない場合はどのように対処すればいいのでしょうか? ここでは、名義変更をしてもらえない場合の対処法について解説します。
可能であれば自分で話をしてみる
売った相手が、名義変更の手続きをするのが面倒で後回しにしていて、名義変更自体を忘れているという場合があります。 そのような場合であれば、相手に連絡をすることで名義変更をしてもらえる可能性があるでしょう。 しかし、故意に名義変更をしないようにしている場合は、理由を聞く必要があります。 理由を聞き、自分で説得ができれば、手間や時間に加えてお金もかからずに済みますので、できるだけ早めに連絡を取りましょう。
内容証明郵便を送る
相手と話し合いをしても対処してもらえない、そもそも相手が話し合いに応じてくれないといった場合は、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便とは、誰宛にどのような文章の郵便を送付したのか、証明することができる特殊取り扱い郵便のことです。 内容証明郵便を送ることで、名義変更をするように催促することができます。 内容証明文書の内容には、下記のような項目を記載しましょう。
・自分と相手の住所や氏名
・文書の作成日
・内容証明を送った理由
・相手に対する請求内容
・名義変更をする期限やしなかったときの措置
ただし、内容証明文書は縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内という行数・文字数制限がありますので、注意が必要です。 また、送る際には郵便局に下記のものを用意して提出する必要があります。
・内容文書(受取人へ送付するもの)
・内容文書とまったく同じ文面の文書(謄本)2通(差出人と郵便局が各1通ずつ保存する)
・差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
・内容証明の加算料金を含む郵便料金
内容証明郵便の取り扱いがない郵便局もありますので、事前に確認をしておくようにしてください。
弁護士に相談する
本人と交渉をしたり、内容証明郵便を送ったりしても名義変更をしてくれない場合は、弁護士に相談してみてください。 弁護士に代理人となってもらい、相手側と話をすることで、名義変更をしてくれる可能性が高まります。 ただし、弁護士に相談する場合は、料金がかかります。そのため、まずは他の方法で対処してみて、どうにもならない場合の最終手段として検討してみてください。
車の売却後に名義変更されていない場合に発生するリスク
売却後に名義変更をしてもらえない場合、さまざまなリスクが発生します。
自動車税の納付義務が発生する
名義変更が行われていない場合は、自動車税の納付義務が発生します。
自動車税の納付義務は所有者にありますので、自動車検査証に記載されている所有者の住所へ納税通知書が送付されます。売却後に納税通知書が届いた場合は、名義変更がされていないと考えましょう。 自動車税の納付義務は、4月1日の時点で車を所有している者に課せられますので、早めに名義変更をしてもらうようにしてください。
事故や違反時に責任を問われる
名義変更がされていないと、売却した相手が、売却した車で事故や違反を起こした場合に、違反の責任を問われるリスクが発生します。 駐車違反や速度違反などを起こした際には、車両情報として登録されている車の名義人が責任を問われることになります。
名義変更を頼んでいるのにもかかわらず、してもらえないという旨の話をすれば、これらの責任を免れる可能性はあります。 しかし、出頭命令が届けば出頭する必要があるため、いずれにせよトラブルに巻き込まれる可能性は高いといえます。
保管場所違反により罰則を受ける可能性がある
車の保管場所は、使用の本拠地から2キロメートル以内と定められています。 2キロメートルより離れた所を保管場所にしている場合や、虚偽の申請をしていた場合には「車庫法違反」として、下記のような罰則が科せられる可能性があります。
・保管場所の不届け、虚偽届出 10万円以下の罰金
・虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
・道路の車庫代わり使用 3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金
※警視庁 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」より引用 .
車の保管場所が変わった場合は、変更してから15日以内に手続きを行わなければならないので、これらのリスクを避けるためにも、名義変更は早めに済ませてもらってください。
名義変更が済んだあとに、連絡を入れてもらうようにしておくと、安心できるでしょう。
車の名義変更のトラブルを防ぐためのポイント
ここからは、名義変更のトラブルを防ぐためのポイントを見ていきましょう。
信頼できる大手買取業者に依頼する
車の買取をしてもらう際には、できるだけ信頼できる買取業者に依頼するようにしましょう。 スムーズかつ確実に名義変更をしてもらえる買取業者を選ぶことで、その後のトラブルを未然に防げる可能性が高まります。
できるだけ個人間取引は避ける
可能な限り、個人間での取引を避けるのもトラブルを防ぐポイントです。 個人間での取引を行う際には、名義変更の手続きで必要となる書類を、旧所有者と新所有者の両者でそれぞれ準備する必要があります。 名義変更の最終的な手続きに関しては、新所有者が書類などをまとめて、運輸支局や軽自動車検査協会に提出しに行くため、旧所有者は手続きが完了したのを見るのが難しくなります。
名義変更の確認を必ずする
名義変更のトラブルを防ぐために、相手が業者か個人かにかかわらず、名義変更を行ったかどうかの確認を必ずするようにしましょう。
普通自動車の場合、運輸支局で登録事項等証明書の請求をすれば、現在の登録状況がどうなっているのかの確認が取れます。 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会のコールセンターに、名義変更ができているか問い合わせることで確認できます。
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